身体拘束について、日本看護倫理学会の「医療や看護を受ける高齢者の尊厳を守るためのガイドライン」「身体拘束予防ガイドライン」に基づいて、当院での患者の尊厳及び身体抑制のあり方について以下のように決定する。
・患者の年齢・疾患を問わず、すべての患者を対象とする。
・身体抑制は非人道的な行為であり、人権侵害、QOLの低下を招く行為であると考える。急性期医療の中で治療を中心とした疾患や疾病管理が優先され、患者の安全確保を目的にやむを得ず抑制しなければならない事例は少なくない。高齢者の治療や療養の場において、医療や看護を受ける高齢者の意思を尊重し、尊厳が保たれるようにする。
・抑制をしないための具体的なケアを考え、不要な抑制を少なくするため検討し、患者理解を行い、身体拘束最小化に努める。
・根拠に基づいた安全で効果的な最小限の抑制実施に努める。
1.身体拘束を最小化するための指針
古河赤十字病院(以下、当院)では、原則身体拘束を行わないことを前提としている。
この「身体拘束最小化の手引き」は、不要な身体拘束を廃止し、最小化にする取り組みを強化するために必要な事項を定め、身体拘束をしない医療と看護を推進し、安心で安全な医療と看護の提供を目的とする。
2.身体拘束を最小化にするための基本方針
当院及び職員個人が、身体拘束を最小化する取り組みを強化するため、患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行ってはならないことを規定とする。
認知症認定看護師や認知症ケアチームと協働し、行動・心理症状のアセスメントおよびケアの妥当性を評価し、代替手段の検討(例:マフなど)とケアの実践を行う。また、看護師や多職種からの身体拘束代替手段に関する意見を積極的に取り入れ、組織的に身体拘束を最小化する体制を多職種と整備する。
当院は、身体拘束最小化おいて、患者・家族への説明責任を果たし、情報共有および共同意思決定を基本とする。身体拘束の適応に関しては、必要性・代替手段・リスクについて説明し、同意の取得および継続的な説明・評価を行う。
3.身体拘束の適正化について
(1)身体拘束の定義
身体拘束とは、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限を言う。(厚生労働省:令和6年度『身体拘束を最小化する取組強化』より引用)
(2)省令で禁止されている身体拘束等の具体的な行為
① 徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
③ 自分で降りられないように、ベッド柵(サイドレール)で囲む
④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
⑥ 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける
⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する
⑧ 脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等でしばる
⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
⑪ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する
(3)身体拘束と具体的行為
物理的抑制 |
・体幹、四肢を紐・抑制帯で縛る |
化学的抑制 |
・抗精神病薬、抗不安薬などの過剰あるいは不必要な服用 |
環境的抑制 |
・自力では開けられない居室への隔離 |
※身体拘束と捉えないもの:離床センサー(マッタ君、ウーゴ君)、センサー付きベッド、ベビーモニター
【身体的拘束の問題点】
身体的弊害 |
関節拘縮、全身の筋力低下、褥瘡、食欲低下、心肺機能低下、抵抗力低下、拘束から逃れようとすることによる皮膚損傷や転倒・転落や窒息などの事故 |
精神的弊害 |
利用者の精神的苦痛、認知症の進行、せん妄の頻発、家族の精神的苦痛、医療スタッフの精神的荒廃 |
社会的弊害 |
介護保険事業所、施設等に対する社会的な不信、偏見 |
【身体的拘束が引き起こす弊害】
【身体的拘束の適応要件】
1. 意識障害、興奮性があり、身辺の危険を予知できない(認識障害)
2. 治療上の必要な体位を守れず、医療機器やライン類を抜去しようとする(治療が円滑に進まない)
3. 自傷、自殺、他人に損傷を与える危険がある(破壊・粗暴行為)
4. 転倒・転落の危険が高い(転倒の危険)
5.皮膚掻痒、病的反射などがあり、意思で体動を抑えられない(その他)
以上のいずれかの状態であり、かつ、以下の三要件すべてを満たすもの。
1. 生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い(切迫性)
2. 身体抑制などの行動制限を行う以外他の方法が見つからない(非代替性)
3. 身体抑制やその他の行動制限が一時的である(一時性)
(4)緊急でやむを得ず身体拘束を行う場合
1)身体拘束フローチャートに従って実施する。また、開始直後より身体拘束解除に向けたカンファレンスを1回/日実施する。
2)その態様及び時間、その際の患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を含む以下の内容を検討し記載する
① 医療スタッフ間で、身体抑制について検討した内容
② 医師の指示
③ 患者および家族へ必要性を説明し同意を書面で得ているか
*本人・家族が判断できない場合には、医師の判断のもと身体拘束を実施する
④ 患者の状態を観察・評価し、身体抑制を継続するか解除するのか検討した内容を原則1日1回記載する
⑤ 身体抑制を実施中は、実施内容および合併症の有無を経過表に記載する
⑥ 身体抑制開始時は、「身体拘束適応要件」、かつ「3要件」満たす記録記載と身体抑制開始を記載する。身体抑制解除時は、患者の状態を記載し身体抑制解除の記載をする
(当院の看護記録記載の手引きp.29より)
3)身体拘束実施時は、必要な観察項目に沿って繰り返し観察を行う。観察が必要な拘束具は以下の4点とする。
抑制の種類 |
観察項目 |
ミトン |
末梢循環障害・神経障害・抑制皮膚の異常・精神状態 |
抑制帯 |
末梢循環障害・神経障害・抑制皮膚の異常・精神状態 |
体幹ベルト |
呼吸抑制・抑制皮膚の異常・精神状態 |
安全ベルト |
抑制皮膚の異常・精神状態 |
※なお、身体拘束具は医療安全推進室で一元管理とし、やむを得ず使用する場合はその都度医療安全推進室で使用の許可を得る。
(5)鎮静を目的とした薬剤の使用方法について
まずは非薬物的介入をご家族や医療スタッフと検討し実施する。
その上でも症状が改善しない際に薬物療法を検討する。
向精神薬(抗認知症薬、抗精神病薬、抗不安薬、睡眠導入薬)は、認知症ケアチーム担当医(認知症サポート医)による診断と治療方針のもと使用する。継続使用で症状が軽快していると判断できる際は、常に減量・中止を検討する。
【高齢者の薬物有害作用に関係する因子】
① 薬物の体内分布が成人と異なり、体内の水分量は低下し水溶性の薬物の血中濃度が高くなりやすい
② 筋肉量の低下と脂肪量の増加により、脂溶性の薬物は体内に蓄積しやすい。
③ 血漿タンパク濃度は低下するため、血漿タンパクに結合しやすい薬物の遊離の血中濃度は高くなり有害作用を起こしやすくなる
④ 肝臓の血流が低下し、薬物の血中濃度は高くなりやすい
⑤ 腎臓の機能低下がみられる。そのため、水溶性の薬物、あるいは薬物の腎から水溶性の代謝物の血中濃度は高くなりやすい
⑥ 胃酸分泌の低下、消化管の血流や吸収面積の低下などにより消化管を介した薬物の吸収は減少するため薬物の効果発現が遅くなりやすい
⑦ 薬物の併用は、薬物動態的相互作用により吸収、分布、代謝排泄に影響し薬物の血中濃度は高くなりやすい
⑧ 薬物動態的相互作用により受容体レベルでの作用の増強も見られる。中でも最も多いのは腎機能障害によるもので、腎排泄性薬物の血中濃度は高くなりやすくなる
【高齢者への薬物療法の注意点と原則】
① 少量で開始し、緩やかに増量する
② 薬剤容量は若年者より少なくする
③ 薬効を短期間で評価する
④ 服薬方法を簡易にする
⑤ 多剤服用を避ける
⑥ 服薬コンプライアンス(アドヒアランス)を確認する
【不穏・興奮時(焦燥性興奮、不安、妄想、幻覚、攻撃など)に対し使用する薬剤】
■内服が可能な場合
① セロクエル(25) 0.5~1錠
② リスパダール(1) 0.5~1錠
③ エビリファイ(3) 1錠
■内服が困難な場合は注射を使用
① セレネース(5) 1Aと生食 50ml
※入眠したら使用中止する。
作用機序 |
薬剤 |
注意点 |
半減期(時間) |
用量(mg) |
セロトニン受容体・ドパミン受容体遮断 |
セロクエル |
高血糖・糖尿病では禁忌。鎮静・催眠作用あり |
6-7 |
25-100 |
リスパダール |
パーキンソン症状に注意 |
3-8 |
0.5‐2.0 |
|
ドパミン受容体部分刺激 |
エビリファイ |
高血糖・糖尿病では慎重投与。鎮静・催眠作用が弱い |
47-68 |
3-9 |
ドパミン受容体 |
セレネース |
パーキンソン症状に注意 |
51.6 |
3-6 |
(6)身体拘束以外の患者の行動制限する行為の最小化の取り組み
チューブ・ドレーン等の抜去予防、離床センサー使用・解除
4 院内で発生した身体的拘束の最小化に対する体制
(1)身体拘束最小化チームの構成
専任医師、医療安全実践部会委員長(看護師長)、認知症看護認定看護師、医療安全実践部会に属する各病棟看護師、薬剤師、理学療法士
(2)身体拘束最小化チームが行う業務
① 入院患者に係わる全職種に対して、身体拘束の適切な判断と実施、回避するための知識を習得するため研修会を実施する(2回/年)
② 身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底する
③ 身体的拘束を最小化するための指針(鎮静を目的とした薬物の適正使用や身体拘束以外の患者の行動を制限する行為の最小化等)を職員へ周知する
④ 定期的に当該指針の見直しをする(毎年2月)
⑤ カンファレンスとラウンドを週1回(火曜日)開催する
・リンクナース(医療安全実践メンバーと認知症ケアチーム)による身体拘束の実施状況の把握と当該部署へのフィードバック
・鎮静を目的とした薬物の適性使用の評価と検討
・身体拘束以外の患者の行動制限する行為の最小化の検討
・拘束による心身に与える影響や拘束しない場合のリスクついて検討し、三原則の要件を満たしているかを検討確認
・やむを得ず身体拘束を実施している患者に対して、適正な観察と記録がなされているか監査する(2回/年)
5.本指針の改訂
本指針の改訂は、セーフティマネジメント委員会の決定により行う。
6.本指針の閲覧
身体拘束最小化のための指針は、古河赤十字病院のホームページに掲載し、患者およびその家族等が容易に閲覧できるように配慮する。
<引用・参考文献>
・厚生労働省:「身体拘束ゼロへの手引き~高齢者ケアに関わるすべての人に~」,2001
・厚生労働省:令和6年度診療報酬改定の概要(医科全体版)
令和6年4月22日作成
令和7年4月21日改訂
令和8年4月14日改訂
※身体拘束割合はこちら